情報|料飲店でのワインや日本酒の小売販売が可能に!
料飲店のお酒小売りが限定で認められます
全国の料飲店さんに朗報です‼️
お店の在庫となっている酒類をボトルで小売できます!
ただし、税務署に事前申請をして承認されてからですのでご注意を。
税務署さん、よく動かれましたね~!
さて、我々酒小売りというのは、本来免許が必要です。
しかし今回、小売り免許のない🍷料飲店🍶でも販売ができるという限定緩和措置👏
例えばお料理テイクアウトと一緒にお酒も販売できるんです!
まずは、お店の所轄税務署に連絡して、必要書類の指示を受けて下さいね。
なるべく早い方が良いですよ☝️
申請受付は2020年6月30日まで。
免許付与後、6ヶ月間のみ有効。
実際、書類手続きは少し面倒ですが、少し頑張れば個人で充分できる内容だと思います👍️
(経験上)
ハウディもマルシェなどの外部でワインや日本酒を販売するときは、
毎回管轄税務署に行って書類の承認を受けてきました。
⚠️また、記入した書類のコピーを取っておくことをお忘れなく。
税務署でコピーはしてくれません。
絶対に踏ん張りましょう!
料飲店の皆様を心から応援しています!
コロナに負けるな!
税務署リンク
◆料飲店等期限付酒類小売業免許
(必要書類が記載されています)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
◆在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい
料飲店等の方へ
https://www.nta.go.jp/…/sh…/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf
◆愛知県税務署所在地と担当地域一覧
https://www.nta.go.jp/…/organizat…/nagoya/location/aichi.htm